組合員向けのお知らせ
組合の賦課金及び賛助会員様の年会費は不課税取引であり、課税取引には該当いたしません。
適格請求書の発行は行いませんのでご了承願います。
各種手続きはお済みですか?
代表変更・社屋の移転等があった場合、組合事務局まで謄本写しを添えてお知らせください。
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